アイランド株式会社では、運営する複数のサービスにおいて、ブログやインスタグラムをはじめとするソーシャルメディアネットワークを構築しております。アイランドはソーシャルメディアを活用したプロモーションをおこなうにあたり、以下のポリシーを基に事業展開を進めて参ります。
本ガイドラインは、2014年より一般社団法人クチコミマーケティング協会(通称WOMJ)が定める細則に基づいて制定しております。
尚、2023年10月より「ステルスマーケティング」が景品表示法の不当表示として禁止行為に指定されたことに伴い、2023年9月付でプロモーション表記ガイドラインの一部改定を行いましたのでお知らせいたします。
※ソーシャルメディアマーケティングとは、ブログやインスタグラムをはじめとしたソーシャルメディアアカウントを持つインフルエンサー(以下、「発信者」とします)の方々に対して、企業の商品やサービスの告知やサンプリング等を実施し、その感想などをソーシャルメディアへの投稿などに執筆することを求めるサービスと定義しています。
弊社が運営するソーシャルメディアアカウントもこの定義の発信者に含まれます。
■ソーシャルメディアへの掲載に対する記事報酬(金銭)の支払いについて
アイランドにおいて企業の商品やサービスをプロモーションする場合に、発信者に対して、ブログ記事やインスタグラム投稿など、自身のソーシャルメディアアカウントへの掲載に対する記事報酬(金銭)の付与を行う場合があります。
また、虚偽偽りの掲載、ステルスマーケティング、SEOを目的とした有料リンクの生成に関与することはございません。
■プロモーション表記について
発信者によるソーシャルメディアへのプロモーション投稿にあたりましては、発信者の事前の同意を得たうえで以下の「PR」表記を明示していただくよう依頼します。あわせて各プラットフォームにおける広告であることを明示する機能(ブランドコンテンツ等)の設定を依頼します。
1. ハッシュタグ冒頭に「#PR(大文字のみ)」の単体表示
2. 「#PR」に続けて、「#クライアント名 or ブランド名」等のハッシュタグの表示
アイランドでは発信者の投稿にプロモーションであることを明示する文言が記載されているかどうか、全ての投稿に対して投稿チェックを行っています。万が一、投稿における上記の記載が満たしていない場合は、速やかに修正、削除の依頼を行います。
■情報元の開示および関係性の明示を致します
アイランドにおいてソーシャルメディアを活用したプロモーションをおこなう場合、プロモーションに参加する発信者の方々にソーシャルメディアへの投稿の中で、その旨(例:“(クライアント名)x(アイランドの展開メディア名)のコラボ企画で(商品名)をモニターさせていただきました”等)を明記していただくよう事前に依頼します。ソーシャルメディアへの投稿において、企業名、商品名、サービス名などに明白な間違いがあった場合は、弊社から当該発信者にその旨を案内し、ご自身で修正を行っていただく場合があります。また、一つのソーシャルメディアへの投稿などにおいて、異なる企業やサービスのプロモーション企画が混在して記述されている場合は、弊社から当該発信者に、記事や投稿を分けていただくように依頼する場合があります。その際は、発信者本人が自らの判断で修正を行います。
■発信者の方々の率直な意見を尊重致します
発信者の投稿内容・記事内容を意図して操作するようなことは致しません。ご本人の率直な感想・意見を尊重し、企業の商品やサービスに対する賞賛などを強要することはございません。尚、記事中に明白な間違いや誹謗中傷等があった場合は、弊社から当該発信者にその旨を通知し、発信者本人が自らの判断で修正を行います。
2014年5月31日制定
2016年11月30日改訂
2018年6月29日改訂
2023年9月28日改訂